銀行カードローンの借入というのがどういうようにカウントされているのかというのが少し気になって質問させていただきます。よく総量規制というのがあって、その対象外になっているのが銀行カードローンだというのは聞いています。

銀行カードローンが総量規制の対象外ならば、消費者金融と借入をしていたとした場合、どういうようにカウントされるのでしょうか。消費者金融から見ると他社借入がありますし、総量規制もあるので借り入れできる枠というのはどこまで伸びるものなのでしょうか。

ややこしいが総量規制としてだけ扱いは別になる

これはややこしい話でもあります。総量規制の対象になっている消費者金融だけを使っているという場合ならわかりやすいですし、対象外の銀行系カードローンだけを使っているというのであれば、それもわかりやすいでしょう。しかし混合して使っている人もたくさんいるわけで、そういう時には消費者金融でも銀行系カードローンでも他社借入があるということは見ています。

消費者金融側から見れば、例えば銀行系カードローンで数十万円借り入れがあるとしたら、それは他社借入があるというように見ます。他社借入があるので審査は厳しくなるし枠も小さくなりますが、この時に総量規制を考えるということはありません。もっと言えば総量規制のギリギリまで貸出をしたとしても問題はないのです。

逆に消費者金融での借り入れがあって、銀行系カードローンを使うときには総量規制は関係ないですけれども、他社借入があるということにはなります。ですので、他社借入分を考慮した枠を貸出しすることになるということです。もちろん銀行系カードローンの中でのルールに則った貸出以上の枠をもらえるということはまずありません。

というように、枠というのに換算をするのは換算をするのですが、総量規制の対象外の銀行系カードローンについてはカウントしないというようなややこしい計算になっています。これが非常に厄介なことになるのが一本化する時です。借金を一本化するときには総量規制の対象外になっている銀行系カードローンが総量規制を超えて借入できている場合があります。

となるともう消費者金融での一本化というのはできなくなり、総量規制対象外の銀行系カードローンでしかまとめられなくなるという面倒なことが起こるのです。これはあまり知られていないことですし、使っている人でもそこまで意識している人は少ないでしょう。ですので、できるだけまとめることを考えると、どちらかだけを使っておいた方がいいかもしれませんね。

総量規制のカウントの基準と銀行カードローンを含めた多様化

カードローンの利用で金融会社の選び方を分けるのが総量規制です。これは年収の3分の1以内に借り入れの総額を制限する規制です。貸金業法の改正と共に施行され、消費者金融や信販会社などが対象となり、銀行カードローンは対象から外れています。

過去には消費者金融各社では中小を含めて無人契約機を設置し、過剰な融資が行われていました。当時の金利は29.2%で出資法の上限金利での貸付もみなし弁済の規定が適用される場合に有効とされ、高金利の融資によって多重債務者の増加を生み、社会問題ともなりました。

また、カードローンの利用を定める法律に貸金業規制法もありました。この中にも契約に基づいて任意に支払った金額が利息制限法を超える場合は、一定の条件を満たす場合に有効であるとしていました。つまり、任意という利用者の了承の下では利息制限法を超える金利、利息の支払いでも可能とされていたのです。いわゆるグレーゾーン金利を生んだ仕組みです。

実際のカードローンの契約の現状として任意とよりも、条件を飲まなければ融資は受けらないことでもあります。それは半ば強制的なものであり、決して任意とは言えない契約であると違憲判断の根拠ともなりました。

最高裁の違憲判決を契機に貸金業法と出資法が改正され、同時に総量規制が導入されました。信用情報機関を指定制度とし、返済能力の調査を義務づけ、定期的な途上与信の実施も法律で定められています。以降のカードローンは利息制限法での貸付となり、銀行カードローンと同じ法律内で金利が設定されています。

言わば3つの法律によって複雑な関係であったのも当時のカードローンでした。これを法律改正で金利は利息制限法のみ、出資法の上限金利も引き下げられ、グレーゾーン金利は撤廃されました。

融資には個人向け、個人担保、法人向け、法人担保の主に4つの形態があります。このうち規制されているのが個人向けの融資、それも無担保・保証人不要の融資です。個人向けでも担保を入れる場合の融資は規制の対象外です。

1ヶ月の貸付が5万円超え、加えて10万円の残高となる場合は毎月、指定信用情報機関で残高を調べることも規制の中に盛り込まれており、その月に貸付がない場合でも10万円の残高となる場合には3ヶ月に一度の割合で途上与信で調査することも併記されています。

すなわち、カードローンを利用する場合、申し込みの段階で審査があり、利用途中でも与信のための調査を行い、利用者の属性に合わせた適正な融資を実行しています。

利用者にとっては規制は厳しいものです。年収の3分の1以内というと年収の300万円の方であれば、借り入れできる金額は100万円となります。消費者金融で例えると1社50万円で、2社で制限が掛かることになります。この2社で100万円という借入残高になると、さらに収入証明書の提出を求めるとされています。

借り入れの途中で収入証明書が求められるのはこの途上与信の結果、他社を含めて100万円を超えた場合です。1社で50万円を超える場合も、消費者金融や信販会社では収入証明書は必要となり、その結果次第では借入制限や減額となることがあります。

消費者金融や信販会社では、こうした総量規制の下で残高をカウントして、借入制限をかけています。銀行については年収による制限もなく、収入証明書の提出も100万円を超える段階から会社によっては300万円までなら不要としています。その代わり、審査が厳しいのも銀行です。

規制の対象とならないものの審査が厳しい銀行を利用できない方のために公的な融資も整備されています。一方で、規制で制限がかかることから銀行のおまとめローンの利用も増える傾向にあります。銀行で増えているおまとめローンは消費者金融・信販会社から銀行へと流れている一つの側面です。

消費者金融や信販会社など貸金業法での貸付となるカードローンについての規制であすが、例外と除外項目も設けられています。それが個人担保の場合です。担保がある融資であれば、貸金業者の貸付でも規制から外れます。不動産担保や車を担保にした融資が一例です。

その他、借り換えについても消費者金融は対象外です。これには条件があり、利用者が一方的に有利となる場合に適用されます。利息制限法を超える借り入れに対して行うもので、大手の消費者金融のおまとめローンなどが該当します。また、規制で新たな借り入れができない場合も、医療費などへの融資は例外とされています。これも利用者の緊急性に応じた必要な措置として認められる融資です。

銀行カードローンについては審査が厳しいので、自ずと借入できる対象者は絞られてきます。銀行法での貸付となるため、貸金業者の貸付とは異なります。担保を不要とする代わりに保証会社の審査に通ることを条件にし、住宅ローンの借入に似た仕組みがカードローンの契約でも実行されています。

規制を巡る借入制限の中で主婦への貸付が銀行と消費者金融で異なることがあります。これも規制の項目の中には配偶者と合わせた収入が3分の1以下であれば例外として融資は可能としています。ゆえに、この項目に当てはめると消費者金融や信販会社でも配偶者の収入、つまり夫の収入で借入も可能となります。

実際には消費者金融や信販会社では専業主婦を借入対象とはしていません。利用者本人の収入を審査の基準にすることから無収入では貸せないというのが現状です。その点で対象外となる銀行のカードローンは利用できる訳です。

銀行カードローンの専業主婦に対する融資も無収入でも可能としているのではなく、配偶者の収入を含めた世帯収入で審査をするということです。収入を基準に審査をする点は消費者金融や信販会社と変わりません。

また、銀行のカードローンは件数よりも金額をベースにカウントしている傾向があります。消費者金融は件数重視です。一人の個人に対応できる限度額は50万円です。件数で総借入額も分かることから利用件数を注視していますが、銀行では件数もさることながら、金額ベースも重視しています。住宅ローンや分割払いのローンを含めて総額の債務も審査の中で重要なチェック項目に置いています。

お試し診断で設けているところで住宅ローンの債務を問うには金額ベースにしている一例です。毎月の収入の中で世帯単位の債務はいくらになり、月々の支払い金額で与信額を決めている面があります。同じカードローンでも、銀行と消費者金融では見方が違うのです。

総量規制で利用が分かれる銀行と消費者金融・信販会社のカードローンは、利用の制限がクローズアップされがちです。確かに以前のように借りやすい面はなくなりました。多少の債務があっても、担当者の判断で融資していた時代は昔の話です。信用情報機関が指定制度となり、登録機関や定期的な与信も義務づけられています。

審査のハードルが上がる一方で、利用者を保護する一面も規制にはあります。適正金額から掛け離れ、貸し倒れを想定した高金利の融資から、利息制限法の下で適正融資を図っているのも、総量規制です。規制の導入と同時に金融会社の参入も制限が設けられ、事実上、資金力のない零細な企業は経営できなくなっています。違法な貸金業者を規制し、罰則を強化することで市場の透明化と健全化を図っています。

信販会社からの利用でも、分割ローンについては対象外です。無担保融資の面でみると、消費者契約の一部と言うこともできます。銀行で組むローンの契約やクレジットカードのショッピング枠の利用分も対象外となります。

低金利の銀行カードローンを規制の対象外とし、利息制限法とすることで金利差は縮まっています。金利差からくる借りやすさから貸金業法へと流れていた傾向から、銀行を含めた様々なカードローンを比較検討できる選択肢が広がっています。過剰融資を禁止する規制ですが、見方を変えれば、多様で適正なカードローンの利用を広げるきっかけにもなっています。

【参考ページはこちら】
銀行系カードローンの金利は高い?

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