いつも私が使っている掲示板を見ていると「カードローン複数借り入れはだめだ」ということが書かれています。なんとなく理由はわからないこともないんですけれども、絶対にダメというようなものでもないような気がします。カードローン複数借り入れがここまでダメだと言われるのはなにか特別な理由があるんでしょうか?

私の周りにも何枚かカードローンを持っているし、クレジットカードのキャッシングも使っているという人だっているくらいです。だからそんなにカードローン複数借り入れがダメだとは思わないんですが、どうして掲示板では厳しい意見が多いのでしょう。

カードローン複数借り入れは多重債務の第一歩だからだ

厳しい意見が多いということはそれだけちゃんと考えてくれている、いい人が多いということでもありますから、いいように取っておいたほうがいいと思いますよ。カードローン複数借り入れそのものはそこまで悪いというわけではありません。でもそれがきっかけになって多重債務になってしまうということは間違いないでしょう。誰もがなるわけではありませんが、その第一歩なのです。

カードローン複数借り入れが叩かれているのは今に始まったことではありません。クレジットカードや消費者金融が出てきて、利用している人たちが生活がうまくいかないようになっていた時期が昔にもありました。その時からバッシングを受けていたんですけれども、あの時期はほんとうに多重債務になって自己破産してしまう人が多かったのです。

しかもルールも曖昧だし、自己破産をしてから復帰するための道筋というのも全く出来ていない時代だったので、非常に生活が苦しくなってしまう人が多かったのです。そのため、多重債務にならないようにと今のように総量規制が出来たりであるとか、いろいろな債務整理の方法ができたりしているわけです。おかげで多くの人が助かっているのも間違いないでしょう。

ルールがしっかりして今は多重債務になりにくくなっているとはいえ、やはり多重債務になるための第一歩というのはカードローン複数借り入れが入り口の場合が多いのです。ですから、カードローン複数借り入れをするなら本当に気をつけておかないといけないですし、軽い気持ちで考えているのであればやめておいたほうがいいと、掲示板でも言われるのは当然のことなのです。

借金は使い方を間違えなければ非常に心強い味方になってくれるのですが、間違ってしまえばそれは自分の身を滅ぼしてしまうものになるでしょう。カードローン複数借り入れをするときには特に気をつけておかねばならないでしょうね。

【参考ページはこちら】
カードローンを一度に審査することはできる?

カードローン複数借り入れの「限界」とは何か

カードローンは現在、さまざまな業者が行う事業となりました。

それぞれの業者によって提供している融資のプランと言うものは様々ですから、消費者はそれぞれがもつ希望に応じてさまざまな業者から借り入れ先を選ぶことができるようになっています。

そしてこの借り入れの契約に関しては一社としか結ぶことが出来ないというようなことは無く、消費者が望み、業者が許可をするというのであれば何社であろうとも契約を結ぶことが出来るのです。

理屈の上でいえば一人の消費者が十社以上、二十社と契約するということも別に不可能ではないのですが、現実においてそういったことを行うのはほぼ不可能となっています。

それは何故かというと、こうしたカードローン複数借り入れに関しては「限界」があるからです。

それでは、その「限界」とは何なのでしょうか。

この「限界」にはいくつかの種類があるのですが、まず最も消費者が覚えておかなくてはならないのが「法律によって定められる借り入れの限界がある」ということです。

これは契約の件数からではなく、契約する消費者金融からの借入金額で決定がされています。

これを決定する法律となっているのが「貸金業法」という法律であり、貸金業法の中では「総量規制」が存在しています。

総量規制とは「貸金業者が消費者に対して消費目的の融資をする場合、その金額はその消費者の年収の1/3を超えてはならない」という内容を持つ融資金額の規制です。

この融資金額制限はかつての社会である程度自由に借り入れ限度額を決定して貸し付けをするという業者が非常に多かった中、消費者が「借り過ぎ」という債務問題を抱えてしまうことが非常に多かったということが背景にあります。

貸金業者は「消費者に貸したお金が返済される際、金利を含めて返済してもらうことで金利を収入とする」というような事業形態をとっているわけですから、融資の金額に制限がないというようなことになってしまうと、消費者が本来返済できる金額の限界を超えた融資が行われるようになっていたのです。

しかしそうした状況が続いてしまうと消費者は安心してお金を借りることが出来なくなってしまいますし、そもそもの融資をする債務者としても「返済不能」が続出することによって計画的な経営が出来なくなってしまうことは間違いありません。

そうした事態を解決するために総量規制が作られたのですが、この総量規制があることによって「貸金業者からの借り入れは年収の1/3以下に制限される」ということにもなってしまっているのです。

そのため現代で貸金業者からお金を借りるという際には、どれだけ多くの業者と契約することが出来たとしても「年収の1/3」が複数借入れの限界の金額となっています。

ただこれには例外があり、その例外となる業者からお金を借りるというのであれば、この年収の1/3という限界の金額は無くなります。

ではその例外となる業者は何かと言うと、それが「銀行系業者」と呼ばれる業者です。

銀行系業者とは銀行が経営母体となって消費者向け融資を行っている事業者のことですが、この銀行系業者は経営母体が銀行となっている以上、融資をするのはあくまでも「銀行」です。

確かに行っている事業が消費者に対する消費目的融資であるということには変わりは無いのですが、この事業を行う事業者が貸金業者であるか、銀行であるかと言うことには非常に大きな違いがあります。

銀行は貸金業者ではないのですから、貸金業法による影響を受けることがないのです。

そして総量規制は貸金業法のなかで施行されている制度ですから、貸金業法による影響を受けないのであれば、総量規制による影響もまた受けないということになるのです。

そのため銀行系業者からお金を借りるというのであれば、その人の年収が例え100万円しか無かったとしても、50万円、100万円、200万円といったような総額を借りることが理屈のうえでは可能となるのです。

ただしかし、現実的に考えてそうしたことをして多数の業者と契約が出来るのかと言われれば、実際にはやはり「不可能である」と言わざるを得ません。

確かに総量規制の影響を受けない業者からなのであれば、その業者が許可さえすれば借入金額に関する限界は無いでしょう。

しかし金融機関はこの「借入金額」とは別に、経営安全性を確保するための「限界」を設けているのです。

その「借入金額」とは異なる「限界」になっているのが、「審査段階における契約件数の限界」というものです。

消費者がカードローンの契約をするという際にはそれぞれの事業者が定める所定の審査を受ける必要がありますが、この審査の中では「既に有している金融機関との契約」に関しても伝える必要があります。

ほとんどの場合は書類を使って自己申告をすることになっていますが、実際にはその書類による自己申告に加え、信用情報による調査もされることとなっています。

信用情報は情報を管理する信用情報機関と契約している金融機関が情報を提供することによって随時更新されていくものとなりますから、既にどこかからお金を借りているというような場合には、その情報は間違いなく信用情報に記載されています。

そしてここで「既に他社からお金を借りている」ということが明らかになったのであれば、カードローンを運営する会社としても「返済不能のリスク」を考慮しなくてはなりません。

そして「まだどことも契約していない」という人と「既に二社と契約している」というような二人の人が同時に審査を受けたというような場合、ほぼ全ての業者は「まだどことも契約していない」と言う人のほうが優れているというような判断を下します。

既に契約をしている業者の数が多いということはそれだけ借入がしやすい状況にあると判断するのが妥当ですし、借り入れしやすい状況にあるということは、借金によって家計が悪化するリスクが高いという判断に繋がります。

そのため申し込み時点での他社からの借入がゼロ円であったとしても、既に契約している業者があるのであれば、新規として契約を結ぶのは警戒する業者が非常に多いのです。

実際にどれくらいの業者と契約していると警戒心を抱かれるのかと言うことに関しては「それぞれの業者の判断による」としか言えない部分がありますが、一般的に消費者金融であれば自社を含めて三社まで、銀行系業者であれば自社を含めて二社までは融資の可能性があるとされています。

先ほど挙げた「既に二社と契約している」という人のパターンで言うと、新たに審査を申し込まれた業者が契約をするとその人は「自社を含めて三社と契約している」と言う状況になってしまいます。

この場合だと消費者金融であれば契約をすることが出来たとしても、銀行系業者だと非常に厳しい審査になると考えておくべきでしょう。

もし信用情報が非常に優れている人であったとしても、既に複数の業者と契約しているのに新たな業者と契約をしようとしているということは「お金に困窮しているのではないか」と判断する材料になってきます。

そのため、カードローン複数借り入れをしたいというような場合には「契約件数」自体も限界として出てくるのです。

総括すると、カードローン複数借り入れは法律上は何社とであろうと契約を結ぶことはできたとしても、実際には「総量規制と照らし合わせた借入金額の限界」と「業者のリスク管理における契約数の限界」の二つの限界があるのです。
(⇒カードローンの整理するとメリットある?

こうした限界に達してしまっている場合には既に保有している契約を一度解除して、改めて希望する業者に対して審査申し込みをするほかありません。

無暗にカードローン業者と契約するということになってしまうと、本当に契約したい業者が後で出てきた時に困ってしまうということもあり得ます。

カードローン業者と契約する際にはくれぐれも、その契約が本当に必要かどうかを冷静に判断してから契約するようにしましょう。

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